電子帳簿保存法 完全ガイド|電子取引データの保存義務・3つの区分・対応の進め方を中小企業向けに解説【2026年版】
No.1新卒採用コンサル社数・県内内定者数 埼玉県内No.1(2026年6月期・日本マーケティングリサーチ機構調べ)
2026年6月期_埼玉県に本社がある新卒支援企業における市場調査/調査機関:日本マーケティングリサーチ機構/調査期間:2026年4月3日~2026年6月16日/調査概要:主要12社(当社調べ)を対象とした独自調査/競合選定条件:次の①及び②を満たすもの ①「埼玉県本社の新卒支援会社」上位1-100(検索エンジン:Google、抽出日2026年02月17日)のうちコーポレートサイトがあるもの ②埼玉県に本社がある新卒支援企業の利用経験者100名を対象としたアンケート結果にて、利用検討者率が5%以上のもの又は自由回答における利用検討者率5%以上のもの/調査手法:公開情報および関係者へのヒアリング等を基に、累計データを比較・検証したものです。実際の数値とは異なる場合がございます。/備考:2026年6月時点/効果効能等や優位性を保証するものではございません。
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📑 Contents
電子帳簿保存法とは|全体像と3つの区分
電子帳簿保存法(電帳法)とは、税務に関する帳簿や書類を、電子データで保存する際のルールを定めた法律です。まず全体像を整理します。
ポイント1「電子データ保存のルール」では、これまで紙で保存していた帳簿・書類を、一定の要件のもとで電子データとして保存することを認める(あるいは義務づける)のが、この法律です。
ポイント2「3つの区分がある」では、電子帳簿保存法は、大きく『電子帳簿等保存』『スキャナ保存』『電子取引データ保存』の3つの区分に分かれます。それぞれ、対象と要件が異なります。
区分1「電子帳簿等保存」では、会計ソフトなどで最初から電子的に作成した帳簿・書類を、電子データのまま保存するものです(任意)。
区分2「スキャナ保存」では、紙で受け取った請求書・領収書などを、スキャンして画像データで保存するものです(任意)。
区分3「電子取引データ保存」では、メールやインターネットでやり取りした請求書・領収書などの電子データを、電子のまま保存するもので、原則としてすべての事業者に義務づけられています(後述)。
ポイント3「任意と義務が混在する」では、3区分のうち、電子帳簿等保存とスキャナ保存は『任意(やってもよい)』ですが、電子取引データ保存は『義務』である点が、最も重要な違いです。
ポイント4「対象は幅広い」では、電子取引を行うすべての事業者が、電子取引データ保存の対象になり得ます。規模の大小を問いません。電子帳簿保存法は、電子データ保存のルールを定めた法律で、電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引データ保存の3区分があります。とくに電子取引データ保存は義務である点を、まず押さえることが重要です。要件は改正され得るため、必ず最新の公的情報でご確認ください。

重要なポイント:
- 帳簿・書類を電子データで保存するルールを定めた法律
- 『電子帳簿等保存』『スキャナ保存』『電子取引データ保存』の3区分
- 前2つは任意だが、電子取引データ保存は原則すべての事業者に義務
電子取引データの保存義務(最重要)
3つの区分のうち、中小企業が最も注意すべきなのが、義務である『電子取引データ保存』です。整理します(要件・猶予措置は改正され得るため、最新の公的情報でご確認ください)。
ポイント1「電子取引とは」では、電子取引とは、請求書・領収書・注文書などの取引情報を、電子データでやり取りすることです。具体的には、メールに添付された請求書、ネット通販の領収書、電子契約、EDIなどが該当します。
ポイント2「電子データのまま保存する」では、これらの電子取引のデータは、原則として、電子データのまま保存する必要があります。紙に印刷して保存するだけでは、要件を満たさない場合があります。
ポイント3「保存の要件」では、電子取引データの保存には、大きく『真実性の確保』と『可視性の確保』の要件があります。真実性は、データが改ざんされていないこと(タイムスタンプや、訂正削除の記録が残るシステム、事務処理規程の整備など)で確保します。可視性は、必要なときにデータを検索・表示できること(日付・金額・取引先での検索など)で確保します。
ポイント4「すべての事業者が対象」では、この義務は、法人・個人事業主を問わず、電子取引を行うすべての事業者が対象です。『うちは小さいから関係ない』とは言えません。
ポイント5「猶予措置に注意」では、対応が難しい事業者に向けた猶予措置が設けられている場合がありますが、その内容や条件は改正され得ます。猶予に安住せず、最新情報を確認し、対応を進めることが重要です。
ポイント6「対応しないリスク」では、要件を満たさない保存は、税務上の問題につながるおそれがあります。義務である以上、確実に対応する必要があります。電子取引データ保存は、原則すべての事業者に義務づけられ、電子データのまま、真実性・可視性の要件を満たして保存する必要があります。まず自社の電子取引を洗い出し、対応することが最優先です。

重要なポイント:
- メール添付の請求書・ネット領収書等の電子取引データが対象
- 電子データのまま、真実性(改ざん防止)と可視性(検索)の要件を満たして保存
- 法人・個人問わず全事業者が対象、猶予措置に安住せず対応を進める
スキャナ保存|紙の書類を電子化する
『スキャナ保存』は、紙で受け取った書類を電子化して保存する、任意の区分です。整理します(要件は改正され得るため、最新の公的情報でご確認ください)。
ポイント1「スキャナ保存とは」では、取引先から紙で受け取った請求書・領収書などを、スキャナやスマホのカメラで読み取り、画像データとして保存するものです。
ポイント2「任意である」では、スキャナ保存は義務ではなく、任意です。行わなければ、紙のまま保存すればよく、行う場合は要件を満たす必要があります。
ポイント3「紙の保管をなくせる」では、スキャナ保存を適切に行えば、原本の紙を保存する必要がなくなり、書類の保管スペースや管理の手間を削減できます。
ポイント4「保存の要件」では、スキャナ保存にも、真実性(タイムスタンプや訂正削除の記録など)と可視性(検索機能など)の要件があります。一定の解像度やカラーなどの要件が定められている場合もあります。
ポイント5「業務フローの整備」では、いつ・誰が・どうスキャンし、保存するかの業務フローを整えることが、適切な運用の前提になります。
ポイント6「メリットと手間のバランス」では、スキャナ保存は、ペーパーレス化のメリットがある一方、要件を満たす運用の手間もあります。自社にとってメリットが手間を上回るかを見極めて導入します。スキャナ保存は、紙の書類を電子化してペーパーレス化できる任意の区分です。要件を満たす運用と業務フローの整備を前提に、自社にメリットがあるかを見極めて導入することが重要です。バックオフィスの効率化はデジタル化の解説もあわせてご覧ください。

重要なポイント:
- 紙で受け取った請求書・領収書をスキャンして画像保存する(任意)
- 適切に行えば原本の紙保管が不要になり、保管スペース・手間を削減
- 真実性・可視性の要件と業務フロー整備が前提、メリットと手間を見極める
電子帳簿等保存|会計データを電子で残す
『電子帳簿等保存』は、最初から電子的に作成した帳簿・書類を、電子データのまま保存する、任意の区分です。整理します(要件は改正され得るため、最新の公的情報でご確認ください)。
ポイント1「電子帳簿等保存とは」では、会計ソフトや業務システムで作成した帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)や、自社で電子的に作成した請求書の控えなどを、印刷せず電子データのまま保存するものです。
ポイント2「任意である」では、これも義務ではなく任意です。要件を満たして電子保存するか、従来どおり紙で保存するかを選べます。
ポイント3「一定の要件を満たす帳簿」では、電子帳簿のうち、一定の要件を満たすものは『優良な電子帳簿』などとして扱われ、税務上の一定のメリットが受けられる場合があります。要件や措置の内容は最新情報で確認します。
ポイント4「システムでの作成が前提」では、電子帳簿等保存は、そもそも会計ソフトなどで電子的に帳簿・書類を作成していることが前提です。手書きの帳簿は対象になりません。
ポイント5「印刷・保管の手間を削減」では、電子データのまま保存できれば、帳簿を印刷して綴じて保管する手間やコストを削減できます。
ポイント6「会計ソフトの対応を確認」では、使っている会計ソフトが、電子帳簿保存法の要件に対応しているかを確認します。対応ソフトを使うことで、要件を満たしやすくなります。電子帳簿等保存は、会計ソフトで作成した帳簿・書類を電子のまま保存できる任意の区分です。印刷・保管の手間を削減でき、対応した会計ソフトの活用が、要件を満たす近道になります。

重要なポイント:
- 会計ソフト等で作成した帳簿・書類を電子データのまま保存(任意)
- 一定要件を満たす『優良な電子帳簿』は税務上のメリットがある場合も
- システムでの作成が前提、対応した会計ソフトの活用が近道
対応の実務ステップ
電子帳簿保存法への対応を、実務の流れに沿って整理します(手続き・要件は改正され得るため、最新の公的情報でご確認ください)。
ステップ1「自社の取引を洗い出す」では、まず、自社がどんな電子取引を行っているか(メールでの請求書授受、ネット通販、電子契約など)を洗い出します。義務である電子取引データ保存の対象を把握することが第一歩です。
ステップ2「保存方法を決める」では、洗い出した電子取引データを、どう保存するか(会計・経理システム、専用サービス、指定フォルダでの管理など)を決めます。真実性・可視性の要件を満たせる方法を選びます。
ステップ3「事務処理規程を整える」では、真実性の確保のために、訂正削除の防止に関する事務処理規程を整備する方法もあります。システムだけでなく、社内ルールで対応する選択肢です。
ステップ4「検索できるようにする」では、可視性の要件として、日付・金額・取引先などでデータを検索できるようにします。ファイル名の付け方のルールや、システムの検索機能を活用します。
ステップ5「スキャナ保存・電子帳簿の検討」では、義務である電子取引データ保存に対応したうえで、任意のスキャナ保存や電子帳簿等保存を、自社のメリットに応じて検討します。
ステップ6「システム・ソフトを整える」では、要件を満たすには、対応した会計ソフトや文書管理システムの活用が有効です。導入と社内への定着を進めます。
ステップ7「税理士に確認する」では、自社の対応が要件を満たしているか、税理士に確認することで、確実に進められます。電子帳簿保存法への対応は、取引の洗い出し・保存方法の決定・規程整備・検索対応・システム活用・専門家確認の流れで進めます。まず義務である電子取引データ保存から着実に対応することが重要です。

重要なポイント:
- まず自社の電子取引を洗い出し、義務対象を把握する
- 保存方法を決め、事務処理規程の整備や検索できる仕組みを整える
- 対応システム・会計ソフトを活用し、税理士に要件を確認する
中小企業が無理なく対応する一手
「制度が複雑」「うちのような小さな会社にできるのか」——これが多くの中小企業の本音です。無理なく対応する一手を整理します。
一手1「まず義務から対応する」では、3区分のうち、任意のものは後回しでもよいので、まず義務である『電子取引データ保存』から確実に対応します。ここが最優先です。
一手2「自社の取引を洗い出す」では、メールの請求書、ネット通販の領収書、電子契約など、自社の電子取引を洗い出し、対象を明確にします。小さな会社ほど、取引がシンプルで洗い出しやすいこともあります。
一手3「対応した会計ソフト・サービスを活用する」では、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトやクラウドサービスを使えば、要件を満たす保存を効率的に行えます。手作業より、確実で楽になります。
一手4「業務フローとルールを整える」では、いつ・誰が・どう保存するかのルールを決め、社内で共有します。属人化させず、担当者が変わっても回る仕組みにします。
一手5「デジタル化の補助制度を活用する」では、会計・経理システムの導入には、IT導入補助金など、活用できる公的支援がある場合もあります(要件・審査あり)。IT導入補助金の解説もあわせてご覧ください。
一手6「税理士・専門家に相談する」では、要件の判断や、自社に合った対応方法は、税理士に相談することで確実に進められます。インボイス制度への対応ともあわせて相談すると効率的です。インボイス制度はインボイス制度の解説もあわせてご覧ください。人手も知見も限られる中小企業ほど、義務からの着手・取引の洗い出し・対応ソフトの活用・ルール整備・補助制度・専門家相談を組み合わせることで、無理なく対応できます。電子帳簿保存法は複雑ですが、義務である電子取引データ保存から着実に進めることが、リスクを避ける鍵になります。
重要なポイント:
- 一手1・2|まず義務の電子取引データ保存から、自社の取引を洗い出す
- 一手3・4|対応した会計ソフトを活用し、業務フローとルールを整える
- 一手5・6|IT導入補助金の活用や、税理士への相談で確実に進める
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