内定・内々定の法的注意 完全ガイド|内定の成立時期・取り消しが認められる場合・トラブル回避を中小企業向けに解説【2026年版】
No.1新卒採用コンサル社数・県内内定者数 埼玉県内No.1(2026年6月期・日本マーケティングリサーチ機構調べ)
2026年6月期_埼玉県に本社がある新卒支援企業における市場調査/調査機関:日本マーケティングリサーチ機構/調査期間:2026年4月3日~2026年6月16日/調査概要:主要12社(当社調べ)を対象とした独自調査/競合選定条件:次の①及び②を満たすもの ①「埼玉県本社の新卒支援会社」上位1-100(検索エンジン:Google、抽出日2026年02月17日)のうちコーポレートサイトがあるもの ②埼玉県に本社がある新卒支援企業の利用経験者100名を対象としたアンケート結果にて、利用検討者率が5%以上のもの又は自由回答における利用検討者率5%以上のもの/調査手法:公開情報および関係者へのヒアリング等を基に、累計データを比較・検証したものです。実際の数値とは異なる場合がございます。/備考:2026年6月時点/効果効能等や優位性を保証するものではございません。
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📑 Contents
内定・内々定とは|法的な位置づけ
内定・内々定は、採用選考の結果として、企業が応募者に採用の意思を示すものですが、法的な位置づけを正しく理解する必要があります。整理します。
ポイント1「内定は労働契約の成立」では、一般に、企業が採用を通知し、応募者がこれを承諾した時点で、『始期付き解約権留保付労働契約』が成立すると理解されています。つまり、内定によって、すでに労働契約が成立しているということです。
ポイント2「単なる約束ではない」では、内定は、『入社の約束』にとどまらず、法的な労働契約です。そのため、一方的な取り消しには、解雇に準じた制約がかかります。『まだ入社していないから自由』ではありません。
ポイント3「内々定との違い」では、内々定は、正式な内定の前段階として出されるもので、内定ほど強い拘束力はないと考えられることが多いです。ただし、内々定でも、状況によっては一定の責任が生じることがあり、安易な取り消しはトラブルになり得ます。
ポイント4「解約権が留保されている」では、内定は『解約権が留保された』契約であり、一定の場合には内定を取り消すことができますが、その行使には正当な理由が必要です。内定・内々定は、単なる約束ではなく、法的な意味を持つものである、と正しく理解することが出発点です。解雇との関係は解雇のルールの解説もあわせてご覧ください。

重要なポイント:
- 内定=始期付き解約権留保付労働契約、すでに労働契約が成立
- 一方的な取り消しには解雇に準じた制約がかかる
- 内々定は拘束力が弱いとされるが、安易な取消はトラブルに
内定の成立時期|いつ契約が成立するか
内定がいつ成立するかは、トラブルを避けるうえで重要な論点です。整理します。
ポイント1「採用通知と承諾」では、一般に、企業が採用内定を通知し、応募者がこれを承諾した時点で、労働契約(内定)が成立すると考えられます。書面のやり取りや、内定式などが、その節目になります。
ポイント2「実態で判断される」では、内定の成立は、書類の名称だけでなく、やり取りの実態で判断されます。『内々定』という名称でも、実質的に採用の確約と受け取れる状況であれば、内定に近い拘束力があると判断されることがあります。
ポイント3「誓約書・内定通知書」では、多くの企業では、内定通知書を交付し、応募者から入社の誓約書などを受け取ります。これらは、内定成立の重要な証拠になります。
ポイント4「労働条件の明示」では、内定を出す際には、始期(入社日)や、労働条件について、できるだけ明示しておくことが望ましいです。条件が曖昧だと、後のトラブルのもとになります。
ポイント5「複数内定と辞退」では、応募者が複数の内定を得て、辞退することもあります。企業側からは、内定辞退を過度に妨げることはできません(後述)。内定の成立時期は、やり取りの実態で判断されます。採用通知と承諾の節目を明確にし、条件を明示しておくことが、トラブル防止につながります。

重要なポイント:
- 採用通知+応募者の承諾で内定(労働契約)が成立
- 名称でなくやり取りの実態で判断される
- 内定通知書・誓約書・条件明示が重要な証拠・防止策になる
内定取り消しが認められる場合・認められない場合
内定取り消しは、正当な理由がなければ認められません。整理します(判断は判例の影響を受けます)。
ポイント1「取り消しは解雇に準じる」では、内定は労働契約であるため、内定の取り消しは、解雇に準じて扱われます。客観的に合理的で、社会通念上相当と認められる理由が必要です。
ポイント2「認められやすい場合」では、内定時に予見できなかった、あるいは知ることが期待できなかった事実(卒業できなかった、重大な経歴詐称が判明した、健康上就労が困難になった、重大な犯罪行為があったなど)がある場合は、取り消しが認められやすいとされます。
ポイント3「認められにくい場合」では、内定時に分かっていたはずのこと、軽微な理由、会社側の一方的な都合(『採用計画を見直した』など)による取り消しは、認められにくいとされます。とくに、業績悪化を理由とする内定取り消しは、整理解雇に準じて厳しく判断されます。
ポイント4「不当な取り消しの責任」では、正当な理由のない内定取り消しは、不法行為として、損害賠償の責任を問われることがあります。また、内定取り消しには、行政への報告が求められる場合もあります。
ポイント5「慎重な判断が必要」では、内定取り消しは、応募者の人生に重大な影響を与えます。安易に行わず、正当な理由があるか、慎重に判断することが不可欠です。内定取り消しは解雇に準じる重い判断であり、正当な理由がなければ認められない、と理解することが重要です。

重要なポイント:
- 内定取り消しは解雇に準じ、合理的・相当な理由が必要
- 内定時に予見できなかった重大な事実は取消が認められやすい
- 会社都合・業績悪化での取消は認められにくく、賠償責任も
内定辞退への対応と、内定者フォロー
内定をめぐっては、企業側からの取り消しだけでなく、応募者側からの辞退への対応も論点になります。整理します。
ポイント1「内定辞退は原則自由」では、応募者(内定者)が、内定を辞退することは、原則として自由です。労働者には退職の自由があり、入社前の辞退も、基本的に認められます。
ポイント2「辞退を過度に妨げない」では、内定辞退を、脅しや過度な引き止めで妨げることはできません。損害賠償をちらつかせるなど、行き過ぎた対応は、違法とされ得ます。
ポイント3「内定者フォローの重要性」では、内定辞退を防ぐには、内定から入社までの期間に、内定者と丁寧にコミュニケーションをとる『内定者フォロー』が重要です。放置すると、不安から辞退につながります。
ポイント4「入社への期待を高める」では、内定者との面談、職場見学、社員との交流、入社後のイメージ共有などを通じて、入社への期待と安心感を高めます。これが、辞退の防止と、入社後の early な定着につながります。
ポイント5「誠実な関係づくり」では、内定辞退を無理に防ぐのではなく、内定者との誠実な関係を築くことが、結果的に辞退を減らし、入社後の信頼にもつながります。内定辞退は原則自由であり、過度に妨げることはできません。内定者フォローを通じて、誠実な関係を築くことが、辞退防止の本筋です。定着の考え方は定着率を上げる方法の解説もあわせてご覧ください。

重要なポイント:
- 内定辞退は原則自由、脅し・過度な引き止めは違法になり得る
- 内定者フォローで不安を減らし、入社への期待を高める
- 誠実な関係づくりが、辞退防止と入社後の定着につながる
中小企業がトラブルを避ける一手|慎重な運用
「良い人に内定を出したいが、後でトラブルにならないか不安」——これが多くの中小企業の本音です。トラブルを避ける一手を整理します。
一手1「内定の意味を理解する」では、内定は、単なる約束ではなく、法的な労働契約であることを、まず理解します。『入社前だから自由に取り消せる』という誤解が、トラブルのもとです。
一手2「採用判断を慎重に行う」では、内定を出す前に、採用の判断を十分に行います。内定後の取り消しは難しいため、選考の段階で見極めを尽くすことが基本です。
一手3「内定通知・条件明示を丁寧に」では、内定通知書を交付し、始期や労働条件をできるだけ明示します。誓約書のやり取りも含め、内定の内容を書面で明確にしておきます。
一手4「取り消しは慎重に、専門家に相談」では、やむを得ず内定取り消しを検討する場合は、正当な理由があるかを慎重に判断し、実行の前に専門家に相談します。安易な取り消しは、賠償責任を招きます。
一手5「内定者フォローを行う」では、内定から入社までの期間、内定者と丁寧にコミュニケーションをとり、辞退を防ぎ、入社後のスムーズなスタートにつなげます。人手も知見も限られる中小企業ほど、内定の意味を正しく理解し、慎重な運用と丁寧なフォローを行うことが重要です。内定・内々定は、法的な意味を持つものです。採用判断を慎重に行い、内定後は誠実に対応することが、トラブルを避け、良い人材を迎える鍵になります。

重要なポイント:
- 一手1・2|内定の法的意味を理解し、採用判断を慎重に行う
- 一手3・4|内定通知・条件明示を丁寧に、取消は専門家に相談
- 一手5|内定者フォローで辞退を防ぎ、入社につなげる
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