早期退職・希望退職の進め方 完全ガイド|違い・進め方の手順・退職勧奨との関係・法的注意点を中小企業向けに解説【2026年版】
No.1新卒採用コンサル社数・県内内定者数 埼玉県内No.1(2026年6月期・日本マーケティングリサーチ機構調べ)
2026年6月期_埼玉県に本社がある新卒支援企業における市場調査/調査機関:日本マーケティングリサーチ機構/調査期間:2026年4月3日~2026年6月16日/調査概要:主要12社(当社調べ)を対象とした独自調査/競合選定条件:次の①及び②を満たすもの ①「埼玉県本社の新卒支援会社」上位1-100(検索エンジン:Google、抽出日2026年02月17日)のうちコーポレートサイトがあるもの ②埼玉県に本社がある新卒支援企業の利用経験者100名を対象としたアンケート結果にて、利用検討者率が5%以上のもの又は自由回答における利用検討者率5%以上のもの/調査手法:公開情報および関係者へのヒアリング等を基に、累計データを比較・検証したものです。実際の数値とは異なる場合がございます。/備考:2026年6月時点/効果効能等や優位性を保証するものではございません。
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📑 Contents
早期退職・希望退職とは|違いと位置づけ
早期退職・希望退職は、いずれも、従業員に自主的な退職を募る施策ですが、性格が異なります。整理します。
ポイント1「希望退職」では、希望退職は、経営環境の悪化や事業再構築などに伴い、人員削減を目的として、期間や対象を定めて、退職者を募集するものです。多くの場合、割増退職金などの優遇措置を設けて募集します。
ポイント2「早期退職」では、早期退職は、恒常的な制度として、一定年齢以上の従業員などを対象に、定年前の退職を優遇する仕組み(早期退職優遇制度)を指すことが多いです。人員削減が主目的の希望退職とは、性格が異なります。
ポイント3「あくまで任意」では、いずれも、退職するかどうかは従業員の任意です。会社が応募を強制することはできません。応募を強要すれば、退職の効力が争われたり、違法とされたりします。
ポイント4「整理解雇との違い」では、希望退職は、整理解雇を避けるための手段として行われることもあります。解雇と違い、本人の意思による退職である点が重要です。整理解雇の前に希望退職を募ることは、解雇回避の努力の一つと評価されることもあります。早期退職・希望退職は、あくまで従業員の任意による退職であり、強制はできない、という点を正しく理解することが出発点です。解雇との関係は解雇のルールの解説もあわせてご覧ください。

重要なポイント:
- 希望退職|人員削減目的で期間・対象を定めて募集(優遇措置あり)
- 早期退職|恒常的な早期退職優遇制度を指すことが多い
- いずれも任意、強制はできない、整理解雇とは異なる
希望退職募集の進め方|手順とポイント
希望退職を募集する場合の、基本的な進め方を整理します。
ステップ1「目的と規模を明確にする」では、なぜ人員削減が必要か、どの程度の規模かを明確にします。目的が曖昧なまま進めると、募集の設計も社内への説明も、うまくいきません。
ステップ2「募集条件を設計する」では、対象者の範囲、募集人数、募集期間、優遇措置(割増退職金、再就職支援など)を設計します。応募を促す優遇と、公平性のバランスが重要です。
ステップ3「社内へ説明する」では、希望退職を募集する背景、条件、今後の見通しなどを、従業員に丁寧に説明します。不安や不信を招かないよう、誠実な説明が求められます。
ステップ4「応募を受け付ける」では、募集期間内に、従業員からの応募を受け付けます。応募は、あくまで従業員の任意の意思によるものであることを、明確にします。
ステップ5「退職手続きを行う」では、応募し、会社が承諾した従業員について、退職の手続きを行います。合意の内容を書面で残すことが重要です。ポイント「優秀な人材の流出に注意」では、希望退職では、条件次第で、辞めてほしくない優秀な人材ほど応募してしまう(転職先を見つけやすい)というリスクがあります。対象範囲や、慰留の方針を、あらかじめ考えておくことが大切です。希望退職の募集は、目的の明確化、条件の設計、誠実な説明を丁寧に行うことが、成功の鍵になります。

重要なポイント:
- 目的・規模を明確にし、対象・人数・優遇措置を設計する
- 背景と条件を従業員に誠実に説明し、任意で応募を受け付ける
- 優秀な人材ほど応募するリスクに注意し、慰留方針も考える
退職勧奨との関係|強要は違法
早期退職・希望退職と関連して、注意が必要なのが退職勧奨です。整理します。
ポイント1「退職勧奨とは」では、退職勧奨とは、会社が従業員に対して、退職を勧める働きかけのことです。希望退職の募集とあわせて、個別に退職を勧めることがあります。
ポイント2「勧奨自体は違法ではない」では、退職を勧めること自体は、直ちに違法ではありません。従業員が納得して退職に合意すれば、有効な退職となります。
ポイント3「強要は違法」では、問題は、その進め方です。しつこく退職を迫る、脅すような言動をする、多人数で長時間にわたって説得する、退職しなければ不利益を与えると示唆する、といった行き過ぎた勧奨は、退職強要として違法とされ、損害賠償の対象になり得ます。
ポイント4「いわゆる『肩たたき』のリスク」では、『自分から辞めるように仕向ける』ような、退職に追い込む行為は、大きな法的リスクを伴います。退職勧奨は、あくまで従業員の自由な意思を尊重して行う必要があります。
ポイント5「記録と節度」では、退職勧奨を行う場合は、節度をもって、従業員の意思を尊重し、経緯を記録しておくことが大切です。退職勧奨は、進め方を誤ると退職強要として違法になります。あくまで従業員の自由な意思を尊重し、節度をもって行うことが不可欠です。

重要なポイント:
- 退職勧奨=退職を勧める働きかけ、勧奨自体は違法ではない
- しつこい説得・脅し・不利益の示唆は退職強要として違法
- 従業員の自由な意思を尊重し、節度をもって記録を残す
してはいけない対応と、法的注意点
早期退職・希望退職をめぐって、企業がしてはいけない対応と注意点を整理します。
ポイント1「退職の強要」では、前述のとおり、しつこい勧奨、脅し、多人数・長時間での説得など、退職を強要する行為は違法です。従業員の意思を無視した働きかけは、してはいけません。
ポイント2「差別的な対象設定」では、特定の属性(性別、年齢、妊娠・出産、育児休業取得など)を理由に、退職を勧奨・強要することは、差別として違法とされ得ます。対象の設定には、慎重さが求められます。
ポイント3「退職に追い込む行為」では、仕事を与えない、不当な配置転換をする、嫌がらせをするなど、退職に追い込むような行為は、違法な退職強要や、ハラスメントとして問題になります。
ポイント4「合意の明確化」では、退職に合意した場合は、その内容(退職日、優遇措置など)を書面で明確にしておきます。後から『合意していない』と争われるのを防ぎます。
ポイント5「専門家への相談」では、早期退職・希望退職は、進め方によって大きな法的リスクを伴います。設計や進め方について、事前に専門家に相談することが重要です。早期退職・希望退職では、退職の強要や、退職に追い込む行為は絶対にしてはいけません。従業員の意思を尊重し、法的リスクに配慮して、慎重に進めることが求められます。ハラスメントとの関係はハラスメント相談窓口の作り方の解説もあわせてご覧ください。

重要なポイント:
- 退職の強要・差別的な対象設定は違法
- 仕事を与えない等の追い込み行為はハラスメント・違法
- 合意は書面で明確化し、事前に専門家へ相談する
中小企業が慎重に進める一手|設計と専門家活用
「人員体制を見直したいが、進め方が分からない」——これが多くの中小企業の本音です。慎重に進める一手を整理します。
一手1「まず他の手段を検討する」では、人員削減は、影響が大きい施策です。その前に、配置転換、業務の見直し、残業削減、採用の抑制など、他の手段で対応できないかを検討します。
一手2「目的と条件を慎重に設計する」では、希望退職を行う場合は、目的、対象範囲、優遇措置などを慎重に設計します。優秀な人材の流出や、社内の動揺を最小限に抑える配慮が必要です。
一手3「誠実に説明する」では、背景や今後の見通しを、従業員に誠実に説明します。不信や不安は、残る従業員の士気にも影響します。
一手4「強要は絶対にしない」では、退職はあくまで任意であり、強要は違法です。しつこい勧奨や、退職に追い込む行為は、絶対に行わないことを徹底します。
一手5「必ず専門家と進める」では、早期退職・希望退職は、法的リスクが高い施策です。設計から実行まで、必ず社会保険労務士や弁護士などの専門家と連携して進めることを強くおすすめします。人手も知見も限られる中小企業ほど、独断で進めず、専門家とともに慎重に対応することが不可欠です。早期退職・希望退職は、経営上必要になることもありますが、進め方を誤ると大きなトラブルと法的リスクを招きます。従業員の意思を尊重し、専門家とともに慎重に進めることが重要です。

重要なポイント:
- 一手1・2|他の手段を検討し、目的・条件を慎重に設計する
- 一手3・4|誠実に説明し、退職の強要は絶対にしない
- 一手5|設計から実行まで必ず社労士・弁護士と進める
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