経営のご相談

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シンミドウは埼玉・大宮を拠点に2008年から中小企業の経営・採用・マーケティングを支援。戦略立案から実行支援まで一気通貫で、御社の課題解決に伴走します。

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解雇とは|厳しく制限されている理由

解雇とは、会社が一方的に労働契約を終了させることです。まず、なぜ厳しく制限されているのかを整理します。

ポイント1「解雇権濫用法理」では、労働契約法により、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、解雇権を濫用したものとして無効とされます。これが解雇規制の柱です。

ポイント2「労働者保護の趣旨」では、解雇は労働者の生活に重大な影響を与えるため、法律は簡単には認めない立場をとっています。会社にとっては、解雇のハードルが高いということです。

ポイント3「無効となるリスク」では、正当な理由のない解雇は無効とされ、その場合、従業員の地位が続いていたことになり、その間の賃金の支払いなどを求められることがあります。金銭的な負担は小さくありません。

ポイント4「辞めさせる=解雇ではない」では、退職勧奨(会社が退職を勧め、本人が同意して辞める)は解雇とは異なります。解雇は『一方的』な終了であり、合意による退職とは区別されます。解雇は『最後の手段』であり、法律上、厳しく制限されていることをまず理解することが出発点です。安易な解雇は、大きなリスクを伴います。

解雇とは|厳しく制限されている理由

重要なポイント:

  • 解雇権濫用法理|合理的理由と社会的相当性がないと無効
  • 労働者の生活への影響が大きく、簡単には認められない
  • 無効時は賃金支払い等の負担、退職勧奨とは区別される

解雇の種類|普通解雇・懲戒解雇・整理解雇

解雇には、大きく3つの種類があり、それぞれ求められる要件が異なります。整理します。

種類1「普通解雇」では、能力不足、勤務成績不良、健康上の理由などにより、労働契約を続けることが難しい場合の解雇です。ただし、指導・改善の機会を与えたかなど、慎重な判断が求められます。

種類2「懲戒解雇」では、重大な規律違反や非違行為(横領、重大な経歴詐称、重大なハラスメントなど)に対する制裁としての解雇で、懲戒処分の中でも最も重いものです。就業規則に懲戒事由と手続きを定めておくこと、事由に見合った重さであることなどが必要で、要件は非常に厳格です。

種類3「整理解雇」では、経営上の理由による人員削減のための解雇(いわゆるリストラ)です。後述する『整理解雇の4要素』に照らして、その有効性が判断されます。ポイント「種類ごとに要件が違う」では、どの解雇に当たるかによって、求められる理由や手続きが異なります。自社のケースがどれに当たるかを見極め、その要件を満たしているかを確認することが重要です。とくに懲戒解雇と整理解雇は要件が厳しく、慎重な対応が必要です。懲戒処分は懲戒処分の進め方の解説もあわせてご覧ください。

解雇の種類|普通解雇・懲戒解雇・整理解雇

重要なポイント:

  • 普通解雇|能力不足・成績不良等(指導・改善が前提)
  • 懲戒解雇|重大な規律違反への制裁(要件は非常に厳格)
  • 整理解雇|経営上の人員削減(4要素で判断)

整理解雇の4要素|リストラで問われること

経営上の理由で人員削減を行う整理解雇では、その有効性が『4要素(4要件)』に照らして判断されます。整理します。

要素1「人員削減の必要性」では、その人員削減が、経営上、本当に必要なものかが問われます。単に利益を増やしたいという程度では足りず、相応の必要性が求められます。

要素2「解雇回避の努力」では、解雇の前に、配置転換、出向、希望退職の募集、残業削減など、解雇を避けるための努力を尽くしたかが問われます。いきなりの解雇は認められにくいとされます。

要素3「人選の合理性」では、解雇する対象者の選び方が、客観的・合理的な基準によっているかが問われます。恣意的な人選は認められません。

要素4「手続きの妥当性」では、労働者や労働組合に対して、十分に説明・協議を行ったかが問われます。一方的な通告は、妥当性を欠くとされます。ポイント「4要素を総合的に判断」では、これら4つの要素を総合的に考慮して、整理解雇の有効性が判断されます。1つでも欠けると、無効と判断されるリスクが高まります。整理解雇は、経営が苦しい状況での判断ですが、要件は厳格です。安易に行わず、解雇を避ける努力を尽くすことが求められます。早期・希望退職の進め方は早期・希望退職の解説もあわせてご覧ください。

整理解雇の4要素|リストラで問われること

重要なポイント:

  • 人員削減の必要性と、解雇回避の努力
  • 人選の合理性(客観的・合理的な基準)
  • 手続きの妥当性(十分な説明・協議)を総合判断

解雇の手続き|解雇予告と、してはいけない解雇

解雇には、守るべき手続きと、法律で禁止されている解雇があります。整理します。

ポイント1「解雇予告」では、従業員を解雇する場合、原則として、少なくとも30日前に解雇を予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。予告と手当の組み合わせも可能です。

ポイント2「予告が不要な例外」では、天災事変などでやむを得ない場合や、労働者の責めに帰すべき重大な事由がある場合などは、所定の手続きを経て、予告なしの解雇が認められることがあります。ただし、要件は限定的です。

ポイント3「法律で禁止される解雇」では、業務上の負傷・疾病による休業期間とその後の一定期間の解雇、産前産後の休業期間とその後の一定期間の解雇、国籍・信条・性別を理由とする解雇、育児・介護休業の取得を理由とする解雇などは、法律で禁止されています。

ポイント4「解雇理由の明示」では、労働者から請求された場合、解雇の理由を記載した証明書を交付する必要があります。理由を説明できることが前提です。解雇の手続きを誤ると、それ自体が違法となります。予告のルールと、禁止される解雇を正しく理解しておくことが重要です。

解雇の手続き|解雇予告と、してはいけない解雇

重要なポイント:

  • 解雇予告|30日前予告または30日分以上の予告手当
  • 予告不要の例外は限定的(重大事由等)
  • 休業中・産前産後・差別的理由等の解雇は法律で禁止

中小企業がトラブルを避ける一手|慎重な対応

「辞めてほしい従業員がいるが、どうすればいいか分からない」——これが多くの中小企業の本音です。トラブルを避ける一手を整理します。

一手1「解雇は最後の手段と考える」では、解雇はハードルが高く、リスクも大きい判断です。まずは、指導・教育、配置転換、話し合いなど、解雇以外の方法を検討することが基本です。

一手2「客観的な理由と記録を積み上げる」では、能力不足や問題行動を理由とする場合、指導の経緯、改善の機会、それでも改善しなかった事実などを、客観的に記録しておきます。記録は、正当性を示す根拠になります。

一手3「就業規則の整備」では、解雇事由や懲戒事由を就業規則に定めておきます。定めのない事由での解雇・懲戒は、認められにくくなります。

一手4「退職勧奨も選択肢に」では、解雇ではなく、退職勧奨(合意による退職)を検討することも有効です。ただし、強要にならないよう、慎重に進める必要があります。

一手5「必ず専門家に相談する」では、解雇は、法的リスクが最も高い労務判断の一つです。実行の前に、必ず社会保険労務士や弁護士に相談することを強くおすすめします。人手も知見も限られる中小企業ほど、独断で進めず、専門家とともに慎重に対応することが重要です。解雇は、会社にとっても従業員にとっても重い決断です。法律を正しく理解し、慎重に、専門家とともに進めることが、トラブルを避ける最善の道です。

中小企業がトラブルを避ける一手|慎重な対応

重要なポイント:

  • 一手1・2|解雇は最後の手段、客観的な理由と記録を積む
  • 一手3・4|就業規則を整備し、退職勧奨も選択肢にする
  • 一手5|実行前に必ず社労士・弁護士に相談する

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