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変形労働時間制とは|仕組みと向いている会社

変形労働時間制とは、一定の期間を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間(週40時間など)の範囲内に収まっていれば、特定の日や週に法定労働時間を超えて働かせても、ただちに時間外労働にはならない、とする仕組みです。まず概要を整理します。

ポイント1「労働時間を配分する」では、業務量に波がある場合に、忙しい時期に労働時間を多めに、暇な時期に少なめに配分することで、全体としてバランスをとります。

ポイント2「残業を抑えられる」では、繁忙期に法定労働時間を超えても、あらかじめ定めた範囲であれば時間外労働の扱いにならないため、割増賃金を抑えられる可能性があります。

ポイント3「向いている会社」では、季節や月によって業務量の差が大きい業種(小売、飲食、製造、観光など)に向いています。逆に、業務量が年間を通じて一定の会社には、メリットが小さい場合があります。

ポイント4「導入には手続きが必要」では、変形労働時間制は、労使協定や就業規則の整備といった手続きを踏んで初めて適用できます。就業規則の整備は就業規則の作り方の解説もあわせてご覧ください。

変形労働時間制とは|仕組みと向いている会社

重要なポイント:

  • 一定期間で平均して週の労働時間が法定内なら特定日超もOK
  • 業務量の波に合わせて労働時間を配分、残業を抑えられる
  • 季節・月で繁閑差が大きい業種に向く

変形労働時間制の種類|1か月単位・1年単位など

変形労働時間制には、対象となる期間の長さによっていくつかの種類があります。整理します。

種類1「1か月単位の変形労働時間制」では、1か月以内の期間を平均して、週の労働時間が法定内に収まるように労働時間を配分する方式です。月内で忙しい週・暇な週がある場合に向きます。

種類2「1年単位の変形労働時間制」では、1か月を超え1年以内の期間を平均して調整する方式です。季節による繁閑がある業種に向きますが、期間が長い分、労働日数や連続労働日数などに上限が設けられています。

種類3「1週間単位の非定型的変形労働時間制」では、日ごとの業務量の変動が大きく、事前に労働時間を定めにくい一部の小規模事業などを対象とした方式です。

種類4「フレックスタイム制との違い」では、変形労働時間制は『会社が労働時間を配分する』のに対し、フレックスタイム制は『従業員が始業終業を決める』点が異なります。目的も、繁閑対応と働き方の柔軟化で異なります。自社の繁閑の周期(月単位か年単位か)に合わせて、適した種類を選ぶことが大切です。フレックスとの違いはフレックスタイム制の解説もあわせてご覧ください。

変形労働時間制の種類|1か月単位・1年単位など

重要なポイント:

  • 1か月単位|月内の繁閑に対応
  • 1年単位|季節の繁閑に対応(労働日数等に上限あり)
  • 1週間単位や、フレックスタイム制との違いも押さえる

導入の手順|労使協定・就業規則・届出

変形労働時間制の導入には、種類に応じた手続きが必要です。基本の流れを整理します。

ステップ1「制度を選ぶ」では、自社の繁閑の周期に合わせて、1か月単位・1年単位などの種類を選びます。周期に合わない制度を選ぶと、効果が出ません。

ステップ2「労使協定または就業規則で定める」では、1か月単位は就業規則または労使協定で、1年単位は労使協定で、対象者・対象期間・労働時間の配分などを定めます。種類によって必要な手続きが異なる点に注意します。

ステップ3「労働日ごとの労働時間を定める」では、あらかじめ、各日・各週の労働時間を specific に定めておく必要があります。『繁忙期になったら決める』ではなく、事前の設定が原則です。

ステップ4「労働基準監督署へ届け出る」では、1年単位の変形労働時間制などでは、労使協定を労働基準監督署へ届け出る必要があります。

ステップ5「従業員へ周知する」では、制度の内容と、各自の労働日・労働時間を従業員に周知します。事前に労働時間が分かることで、従業員も生活の計画を立てられます。手続きを正しく踏むことが、制度を有効に機能させる前提になります。

導入の手順|労使協定・就業規則・届出

重要なポイント:

  • 自社の繁閑周期に合う種類を選ぶ
  • 労使協定/就業規則で対象者・期間・労働時間配分を定める
  • 各日の労働時間を事前設定し、労基署届出・周知を行う

残業(時間外労働)の考え方

変形労働時間制では、残業の考え方が通常と異なるため、注意が必要です。整理します(詳細は最新の公的情報でご確認ください)。

ポイント1「あらかじめ定めた時間を基準にする」では、変形労働時間制では、各日・各週にあらかじめ定めた労働時間を基準に、それを超えた分が時間外労働になります。たとえば、繁忙日に9時間と定めていれば、その9時間を超えた分が残業です。

ポイント2「定めを超えた分が残業」では、あらかじめ8時間と定めた日に8時間を超えて働けば、その超過分は時間外労働として扱われます。定めた労働時間の把握が前提になります。

ポイント3「期間全体での判定」では、日・週の判定に加えて、対象期間全体の総労働時間が法定の枠を超えた分も、時間外労働として扱われます。日・週・期間の複数の観点で判定する必要があります。

ポイント4「割増賃金の支払い」では、時間外労働と判定された分には、割増賃金の支払いが必要です。『変形労働時間制だから残業代は不要』という誤解は禁物です。残業の判定が複雑なため、勤怠管理をしっかり行い、判断に迷う場合は専門家に確認することが大切です。労働時間管理は36協定の解説もあわせてご覧ください。

残業(時間外労働)の考え方

重要なポイント:

  • あらかじめ定めた各日・各週の労働時間を超えた分が残業
  • 期間全体の総労働時間が法定枠を超えた分も残業
  • 時間外分は割増賃金が必要(残業代不要は誤解)

メリット・注意点と、中小企業が活かす一手

変形労働時間制のメリットと注意点、中小企業が活かす一手を整理します。

メリット1「無駄な残業を抑える」では、繁忙期に合わせて労働時間を配分することで、割増賃金の対象となる残業を減らせる可能性があります。人件費の適正化につながります。

メリット2「業務の波に対応」では、忙しい時期に人手を厚くし、暇な時期に休ませることで、業務の波に無理なく対応できます。

注意点1「事前設定の手間」では、各日・各週の労働時間をあらかじめ定める必要があり、繁閑の見通しが難しい場合は運用が煩雑になります。

注意点2「残業判定の複雑さ」では、残業の考え方が通常と異なるため、勤怠管理と割増賃金の計算に注意が必要です。誤ると未払い残業のリスクがあります。一手「自社の繁閑を見極めて選ぶ」では、まず自社の業務量の波が月単位か年単位かを見極め、それに合った制度を選びます。制度設計・労使協定・勤怠管理は専門的なため、社会保険労務士などと連携すると確実です。変形労働時間制は、繁閑のある会社が、人件費を抑えつつ業務の波に対応するための有効な選択肢です。ただし、残業の考え方など注意点も多いため、正しく設計・運用することが重要です。

メリット・注意点と、中小企業が活かす一手

重要なポイント:

  • メリット|無駄な残業の抑制・業務の波への対応
  • 注意点|事前設定の手間・残業判定の複雑さ
  • 一手|自社の繁閑周期を見極め、専門家と設計する

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