同一労働同一賃金 完全ガイド|不合理な待遇差の禁止・均衡/均等待遇・説明義務・企業の点検手順を中小企業向けに解説【2026年版】
No.1新卒採用コンサル社数・県内内定者数 埼玉県内No.1(2026年6月期・日本マーケティングリサーチ機構調べ)
2026年6月期_埼玉県に本社がある新卒支援企業における市場調査/調査機関:日本マーケティングリサーチ機構/調査期間:2026年4月3日~2026年6月16日/調査概要:主要12社(当社調べ)を対象とした独自調査/競合選定条件:次の①及び②を満たすもの ①「埼玉県本社の新卒支援会社」上位1-100(検索エンジン:Google、抽出日2026年02月17日)のうちコーポレートサイトがあるもの ②埼玉県に本社がある新卒支援企業の利用経験者100名を対象としたアンケート結果にて、利用検討者率が5%以上のもの又は自由回答における利用検討者率5%以上のもの/調査手法:公開情報および関係者へのヒアリング等を基に、累計データを比較・検証したものです。実際の数値とは異なる場合がございます。/備考:2026年6月時点/効果効能等や優位性を保証するものではございません。
経営のご相談
「何が課題か」の整理から、成果まで伴走します。
シンミドウは埼玉・大宮を拠点に2008年から中小企業の経営・採用・マーケティングを支援。戦略立案から実行支援まで一気通貫で、御社の課題解決に伴走します。
無料相談を申し込む →サービス詳細:経営コンサルティング支援
📑 Contents
同一労働同一賃金とは|制度の概要と背景
同一労働同一賃金とは、同じ企業のなかで、正社員(通常の労働者)と、パート・有期・派遣で働く人との間に、不合理な待遇の差を設けることを禁止する仕組みです。まず概要と背景を整理します。
ポイント1「目的」では、雇用の形態が違うことだけを理由に、待遇に不合理な差をつけることをなくし、どんな働き方を選んでも納得できる処遇を実現することが目的です。非正規で働く人の待遇改善をめざす取り組みです。
ポイント2「根拠となる法律」では、パートタイム・有期雇用労働法などに基づき、不合理な待遇差の禁止や、待遇差の説明義務が定められています。派遣労働者については労働者派遣法で手当てされています。
ポイント3「中小企業も対象」では、この仕組みは、大企業だけでなく中小企業も含めて、すべての企業に適用されています。『うちは小さいから関係ない』とは言えません。
ポイント4「なぜ今、点検が必要か」では、人手不足のなか、パートや有期の従業員も重要な戦力です。不合理な待遇差を放置すれば、従業員の不満や離職、トラブルにつながります。逆に、納得感のある待遇は、人材の定着と採用力の向上につながります。まずは自社の待遇に不合理な差がないかを点検することが出発点です。多様な人材の待遇を考える点で、福利厚生や人材定着の考え方とも通じます。

重要なポイント:
- 目的|雇用形態の違いだけを理由とする不合理な待遇差をなくす
- 根拠|パート・有期雇用労働法(派遣は労働者派遣法)
- 中小企業も含む全企業が対象。放置は不満・離職・トラブルに
均衡待遇と均等待遇|2つの考え方
同一労働同一賃金を理解する鍵が、『均衡待遇』と『均等待遇』という2つの考え方です。整理します。
ポイント1「均衡待遇(バランスをとる)」では、均衡待遇とは、正社員と非正規の間に違いがある場合でも、その違いに応じた『バランスのとれた』待遇にすることを求める考え方です。具体的には、①職務の内容(仕事の内容と責任の程度)、②職務の内容・配置の変更の範囲(人事異動や転勤の有無など)、③その他の事情、を考慮して、不合理な差でないかを判断します。
ポイント2「均等待遇(同じにする)」では、均等待遇とは、上記のうち①職務の内容と②変更の範囲が正社員と同じである場合に、待遇について差別的な取扱いをしてはならない、という考え方です。この場合は、待遇を『同じ』にすることが求められます。
ポイント3「違いのポイント」では、均衡待遇は『違いに応じてバランスをとる』、均等待遇は『条件が同じなら同じにする』と整理できます。自社の非正規従業員が、正社員と比べてどういう働き方をしているかによって、どちらの考え方が当てはまるかが変わります。
ポイント4「一律の判断はできない」では、待遇差が不合理かどうかは、待遇の項目ごとに、その性質・目的に照らして個別に判断されます。『まとめて合理』『まとめて不合理』とは言えず、手当や賞与など一つひとつを見ていく必要があります。この2つの考え方を軸に、自社の待遇を整理することが第一歩です。

重要なポイント:
- 均衡待遇|職務内容・変更範囲・その他の事情に応じたバランス
- 均等待遇|職務内容と変更範囲が同じなら差別的取扱い禁止
- 不合理かは待遇項目ごとに性質・目的に照らして個別判断
対象となる待遇の範囲|基本給・賞与・手当・福利厚生
同一労働同一賃金で見直しの対象となるのは、賃金だけではありません。待遇の範囲を整理します(判断はガイドライン等で示されており、最新情報でご確認ください)。
ポイント1「基本給・賞与」では、基本給や賞与についても、その性質や目的に照らして、正社員と非正規の間に不合理な差がないかが問われます。たとえば、貢献に応じて支給する賞与であれば、同じ貢献をした非正規にも相応の支給を検討する必要があります。
ポイント2「各種手当」では、通勤手当、役職手当、精皆勤手当、時間外手当の割増率、食事手当など、手当類も対象です。とくに、仕事の内容と関係なく支給される性質の手当(通勤手当など)は、雇用形態による差が不合理と判断されやすい傾向があります。
ポイント3「福利厚生・休暇」では、食堂や休憩室などの福利厚生施設の利用、慶弔休暇、病気休職、教育訓練の機会なども対象です。これらも、雇用形態が違うことだけを理由に差をつけることは、不合理となり得ます。
ポイント4「一つひとつ確認する」では、『正社員だから支給、非正規だから不支給』と一律に決めるのではなく、それぞれの待遇の目的に照らして、その差に合理的な理由があるかを確認します。手当や福利厚生は見落とされやすいため、賃金だけでなく待遇全体を棚卸しすることが重要です。

重要なポイント:
- 基本給・賞与|性質・目的に照らし不合理な差がないか
- 各種手当|通勤・役職・精皆勤・食事手当なども対象
- 福利厚生・休暇・教育訓練も対象。待遇全体を棚卸しする
待遇差の説明義務|求められたら説明する
同一労働同一賃金で、企業がとくに注意すべきなのが『説明義務』です。整理します。
ポイント1「説明義務とは」では、パート・有期で働く従業員から求められた場合、企業は、正社員との待遇差の内容と、その理由を説明する義務があります。『なぜ自分は正社員と待遇が違うのか』という問いに、きちんと答えられる必要があります。
ポイント2「雇入れ時の説明」では、パート・有期の従業員を雇い入れる際にも、どのような待遇になるか、講じている措置の内容を説明することが求められます。入口の段階での説明も重要です。
ポイント3「説明できる状態にしておく」では、説明義務を果たすには、待遇差がなぜあるのか(職務内容の違い、責任の違い、変更範囲の違いなど)を、あらかじめ整理しておく必要があります。説明できないような待遇差は、そもそも不合理である可能性が高いと言えます。
ポイント4「不利益取扱いの禁止」では、従業員が説明を求めたことを理由に、その従業員を不利益に取り扱うことは禁止されています。安心して説明を求められることが前提です。説明義務は、企業に『待遇差を説明できる状態』を求めるものです。裏を返せば、自社の待遇を説明できるように整理すること自体が、不合理な差をなくす点検になります。

重要なポイント:
- 求められたら、正社員との待遇差の内容と理由を説明する義務
- 雇入れ時にも待遇・措置の内容を説明する
- 説明できない差は不合理の可能性大/説明要求での不利益取扱い禁止
企業が待遇を点検する手順|不合理な差をなくす
同一労働同一賃金への対応は、自社の待遇を点検し、不合理な差をなくしていく作業です。基本の手順を整理します。
ステップ1「雇用形態と人数を把握する」では、まず、自社にどんな雇用形態(正社員・パート・有期・派遣など)の従業員が何人いるかを整理します。対応の対象範囲を明確にすることが出発点です。
ステップ2「待遇を一覧にする」では、基本給・賞与・各種手当・福利厚生・休暇などの待遇を、雇用形態ごとに一覧にして『見える化』します。どこに差があるかを、まず把握します。
ステップ3「差の理由を確認する」では、待遇に差がある項目について、その差に合理的な理由(職務内容・責任・変更範囲などの違い)があるかを、項目ごとに確認します。理由を説明できない差は、見直しの候補です。
ステップ4「不合理な差を是正する」では、説明できない・合理的な理由のない差については、待遇を改善するなどの是正を検討します。原資の問題もあるため、優先順位をつけて計画的に進めます。
ステップ5「説明できる状態を整える」では、残る待遇差について、その理由を説明できるように整理し、規程や説明資料に落とし込みます。この手順を踏むことで、法令への対応と、従業員の納得感の両方を得られます。待遇の見直しは負担もありますが、人材の定着につながる投資でもあります。

重要なポイント:
- ステップ1・2|雇用形態・人数を把握し、待遇を一覧で見える化
- ステップ3・4|差の理由を項目ごとに確認し、不合理な差を是正
- ステップ5|残る差は説明できるよう規程・資料に整理する
中小企業が無理なく対応する一手|点検と外部活用
「対応が必要なのは分かるが、賃金や手当の見直しは影響が大きく、手をつけにくい」——これが多くの中小企業の本音です。無理なく対応する一手を整理します。
一手1「まず待遇の棚卸しから始める」では、いきなり制度を変えようとせず、まずは雇用形態ごとの待遇を一覧にして、どこに差があるかを把握します。現状を見える化するだけでも、リスクのある項目が見えてきます。
一手2「説明できない差から手をつける」では、すべてを一度に是正するのは大変です。まずは、通勤手当や福利厚生など、雇用形態による差の合理性を説明しにくい項目から優先的に見直すのが現実的です。
一手3「就業規則・賃金規程を整える」では、待遇のルールと、差がある場合の理由を、就業規則や賃金規程に整理して落とし込みます。説明義務に備え、『なぜこの待遇なのか』を文書で示せるようにします。
一手4「専門家と連携する」では、待遇差が不合理かどうかの判断や、賃金制度の設計、規程の整備は専門的です。社会保険労務士などと組むことで、正確かつ計画的に進められ、過度な人件費増も避けられます。人手も知見も限られる中小企業ほど、点検から是正・説明準備までを外部の力とともに進めることで、無理なく対応できます。同一労働同一賃金への対応は、法令対応にとどまらず、雇用形態を問わず納得して働ける職場をつくり、人材を定着させ、選ばれる会社になるための取り組みです。
重要なポイント:
- 一手1・2|待遇を棚卸しし、説明しにくい差から優先的に見直す
- 一手3|就業規則・賃金規程に待遇と理由を整理して落とし込む
- 一手4|差の判断・制度設計・規程整備は専門家と連携する
経営コンサルティングのご相談はシンミドウへ
シンミドウでは、経営戦略立案・組織開発・事業改善まで、中小企業の経営課題に寄り添った総合的なコンサルティングを提供しています。お気軽にご相談ください。